まかや

眞萱防災会規約


 (名称)
第1条 この会は、眞萱防災会(以下「本会」という。)と称する。
 (事務所の所在地)
第2条 本会事務所は自治会長宅に置く。
 (目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づき地元消防団の協力を得て、自主的な防災活動を
行うことにより、 地震その他の災害 (以下 「地震等」 という。) による災害の防止および軽減を
図ることを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 防災に関する知識の普及に関すること。
 (2) 地震等に対する災害予防に関すること。
 (3) 地震等の発生時における情報の収集伝達、 初期消火、 救出救護、 避難誘導等応急対策に関
すること。
 (4) 
防災訓練の実施に関すること。
 (5) 防災資機材等の備蓄に関すること。
 (6) その他本会の目的を達成するために必要な項目。
 (会員)
第5条 本会は眞萱区内にある世帯をもって構成する。
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 若干名 (内1名は、 防災士を充てることができる。)
 (3) 幹事   若干名
2  役員は、会員の互選による。 ただし、防災士は、資格のあるものに限る。
3   役員の任期は、1年とする。 ただし、再任することができる。
 (役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を
行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を行う。特に防災士は、会長の
指示に基づき、訓練の企画立案等を行うものとする。
3 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
 (会議)
第8条 本会に、総会および幹事会を置く。
 (総会)
第9条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を協議する。
 (1) 規約の改正に関すること。
 (2) 防災計画の作成および改正に関すること。
 (3) 事業計画に関すること。
 (4) その他、総会が特に必要と認めたこと。
  総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
 (幹事会)
第10条 幹事会は、会長、副会長および幹事によって構成する。
2 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
 (1) 総会に提出すべきこと。
 (2) 総会により委任されたこと。
 (3) その他幹事会が特に必要と認めたこと。
 (防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
 (1) 地震等の発生時における防災組織の編成および任務分担に関すること。
 (2) 防災訓練の普及に関すること。
 (3) 防災訓練の実施に関すること。
 (4) 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護および避難誘導
に関すること。
 (5) その他必要な事項。
 (班)
第12条 本会に、防災計画による若干名の班を置く。
2 各班に、班長および副班長を置く。
3 班長および副班長は、原則として、幹事の中から選ばれる。
4 班長および副班長の任期は、第6条第3項の例による。
  

付則
1 この規約は、 平成13年3月20日から実施する。

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